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<title>税法・補助金などに関する新規情報をアップデートします | 京都市の福島会計事務所は敷居の低い税理士として認知</title>
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<description>税法の改定や補助金制度の情報を詳しくレポートしていきます。一般の方々が入手しづらい、税務の専門情報を定期的にお伝えしながら、京都市の個人様・法人様の税務事情を、地域密着の税理士事務所として誠心誠意サポートしてまいります。 また、社内イベント・営業スケジュールなども併せてお伝えしてまいりますので、税務関係の案件をご相談いただく際に参考にしていただけます。今後も、随時新規情報をアップデートしてまいります。</description>
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<title>確定申告期を終えて</title>
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サブタイトル確定申告期間も残りあとわずかですが、お陰様で当事務所の確定申告業務はほぼ終了しました。
様々な事業内容を見る機会がございますが、個人事業者の場合、事業所得金額600万円が一つの目標値だと考えています。
法人の場合ですが、金融機関の融資判断の一つに役員報酬600万円というものがあるそうです。
所得600万円と言いましても、そこから所得税、住民税、事業税、健康保険・国民年金保険料等を支払いますので可処分所得としてはもう少し下ります。
ザックリ450万円程度でしょうか。
月額にして手取約35万円～40万円ですね。夫婦＋子供二人の4人家族の大体の生活費ですね。
ところが、給与所得者と違い、個人事業者の場合、獲得した所得の何割かは事業の成長のための再投資に回す必要があります。
「戦略予備費」などという言い方もしますが、この「戦略予備費」をいくらとれるかがこの先の事業成長に大きく影響します。「戦略予備費」は言い換えますと「失敗予算」です。成長のためには投資が必要ですが、投資したからと言っても必ず上手くいくとは限りません。むしろ失敗する方が多いかも知れません。
ですので、「失敗しても事業が傾かない程度の予算」＝「失敗予算」をどれだけ確保できるかが重要です。
すると、例えば毎年、100万円は広告宣伝費、採用費、新商品開発費などに使いたいとした場合、所得600万円でも足りないかも知れません。
もちろん、足らずは金融機関からの融資で賄えば良いのですが、やってみないとわからないことに対して借入をし、返済負担を負うリスクも考えておかなければいけません。
そう考えますと、皆さん、とかく【節税】【節税】と言われる方が多いですが、まずはもうけを出すことを第1に考えるべきです。
節税は所得600万円を超えてから、何なら800万円を超えてから考えるくらいで丁度良いと思います。
少し厳しい言い方になりますが、4人家族世帯の個人事業者の方は所得600万円以下は赤字という感覚を持っておいていただきたいです。企業経営において赤字は【悪】です。
税金ばかりに目を奪われず、所得（利益）を出して事業を成長させていただければと思う確定申告時期でした。

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<link>https://fukushima-kaikei.com/blog/detail/20260311133617/</link>
<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 13:38:00 +0900</pubDate>
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<title>令和7年度税制改正大綱概要（消費税）</title>
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<![CDATA[
（１）小規模個人事業者の税額控除に関する新たな特例（令和8年10月1日を含む課税期間より順次）：いわゆる「2割特例」の終了後、事務負担への配慮が必要な個人事業者について、納税額を売上税額の3割（7割控除）とすることができる経過措置が2年間に限り講じられます。
ただし、この「3割特例」は個人事業者のみに適用される見込みです。
つまり、個人事業者に限っては令和9年・10年分の消費税については売上に係る消費税の3割を納付する選択が可能です。
一方、法人については従来通り、本則課税又は簡易課税での申告・納付となります。

（２）免税事業者からの仕入れに係る税額控除の延長と縮減（令和8年10月1日～）：免税事業者からの仕入れであっても一定割合を控除できる経過措置について、最終的な適用期限が2年延長（令和13年9月末まで）されます。ただし、控除率は段階的に引き下げられます（令和8年10月～：7割、令和10年10月～：5割、令和12年10月～：3割）。

こちらについては令和8年10月～は5割になる予定でしたが、緩和されます。
しかし、それでも1割は増えますので本則課税適用の方で免税事業者の方との取引が多い事業者にとっては対策が必要です。
例えば、建設業の一人親方、宅配ドライバー、フリーランス等との取引が多い方については納税額が増える可能性があります。

所得税では多くの方が減税となりますが、消費税については一定の緩和はしつつも一般消費者には関係の無いインボイス制度の改正によって増税を図るねらいですね！
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<link>https://fukushima-kaikei.com/blog/detail/20251229193057/</link>
<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 19:32:00 +0900</pubDate>
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<title>令和8年度税制改正大綱概要</title>
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<![CDATA[
12/19に令和8年度税制改正大綱の発表がありました。今回は所得税について主な改正項目を要約して説明いたします。今回の改正は、物価高への対応、投資の促進、格差是正、および防衛財源の確保を主な目的としています,。1.物価高への対応と「178万円の壁」への対応物価上昇による実質的な増税負担を軽減するため、基礎控除等の水準が引き上げられます。基礎控除および給与所得控除の引き上げ:基礎控除（本則）:現行の58万円から62万円へ引き上げ,。給与所得控除（最低保障額）:現行の65万円から69万円へ引き上げ,。適用時期:令和8年（2026年）分以降の所得税から適用,。ただし、事務負担軽減のため、令和8年分は年末調整で対応し、月次の源泉徴収への反映は令和9年1月1日以降に支払われる給与等からとなります,,。「178万円の壁」への対応（時限措置）:三党合意に基づき、基礎控除の特例を加算することで、全ての納税者の所得税負担開始水準（課税最低限）を178万円以上とします,。適用時期:令和8年・9年の時限措置として講じられます,。2.資産形成と投資の促進（NISA・暗号資産）NISA（少額投資非課税制度）の拡充:つみたて投資枠の対象年齢を0歳からに拡大します（0～17歳は年間投資枠60万円、非課税保有限度額600万円）,,。対象指数に「読売株価指数」や「JPXプライム150指数」などの国内指数が追加されます,。適用時期:令和8年以降の各年より。暗号資産の申告分離課税化:一定の暗号資産の譲渡所得等について、他の所得と分離して**20%（所得税15%、住民税5%）**の税率で課税し、3年間の繰越控除を認めます,,。適用時期:金融商品取引法改正法の施行日の翌年1月1日以降の譲渡等から適用。3.格差是正と子育て支援超高所得層への課税強化:極めて高い所得（基準所得金額）から差し引く特別控除額を3.3億円から1.65億円に引き下げ、税率を22.5%から**30%**に引き上げます,。適用時期:令和9年（2027年）分以降の所得税から適用,。ひとり親控除の拡充:控除額を現行の35万円から38万円に引き上げます,。適用時期:令和9年（2027年）分以降の所得税から適用,。住宅ローン控除の延長と拡充:適用期限を5年間延長（令和12年末まで）し、省エネ性能の高い既存住宅の借入限度額引き上げや、子育て世帯への優遇措置を拡充します,。床面積要件を40㎡以上（現行50㎡以上）に緩和します,。適用時期:令和8年1月1日以降の入居から適用。4.防衛力強化に係る税制措置防衛特別所得税（仮称）の創設:所得税額に対して**税率1%**の付加税を課します,。復興特別所得税の調整:復興特別所得税の税率を1.1%（現行2.1%）に引き下げる一方、課税期間を令和29年まで10年間延長します,。適用時期:いずれも令和9年（2027年）1月から適用,,。5.その他の主な改正青色申告特別控除の引き上げ:e-Taxによる申告や優良な電子帳簿保存を条件に、控除額を最大75万円（現行65万円）に引き上げます,。適用時期:令和9年（2027年）分以降の所得税から適用。教育資金の一括贈与非課税措置の終了:適用期限である令和8年（2026年）3月31日をもって延長せず終了します,。
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<link>https://fukushima-kaikei.com/blog/detail/20251221120400/</link>
<pubDate>Sun, 21 Dec 2025 12:11:00 +0900</pubDate>
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<title>令和7年度税制改正大綱概要</title>
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<![CDATA[
令和7年度税制改正の解説
12月20日に令和7年度税制改正大綱が公表されました。主な改正項目についてまとめました。なお、今後内容が変わる可能性がありますのでご了承ください。１．所得税・基礎控除・給与所得控除の引き上げ・子育て世帯の生命保険料控除の拡充・確定拠出年金制度（iDeCo)の拡充など２．資産税・事業承継税制の役員就任要件の緩和・先端設備導入計画による固定資産税特例の見直し３法人税・防衛特別法人税の創設・中小企業の軽減税率の特例の縮減・中小企業経営力強化税制の拡充4．消費税・外国人旅行者向け免税制度の見直し
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<link>https://fukushima-kaikei.com/blog/detail/20250110221510/</link>
<pubDate>Fri, 10 Jan 2025 22:26:00 +0900</pubDate>
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<title>エイジフレンドリー補助金</title>
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<![CDATA[
■エイジフレンドリー補助金とは？━━━━━・・・・・‥‥‥………エイジフレンドリー補助金は、高齢者を含む労働者が安心して安全に働くことができるよう、中小企業事業者による高年齢労働者の労働災害防止対策、労働者の転倒や腰痛を予防するための専門家による運動指導等、コラボヘルス等の労働者の健康保持増進のための取組に対して補助を行うものです。
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<link>https://fukushima-kaikei.com/blog/detail/20240903173055/</link>
<pubDate>Tue, 03 Sep 2024 17:37:00 +0900</pubDate>
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<title>中小企業のための金融行政方針</title>
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<![CDATA[
今回は金融庁が発表している金融行政方針に記載がある「経営者保証ガイドライン」を説明するとともに、今後中小企業が金融機関とお付き合いしていく中で押さえていただきたいポイントを解説します。金融庁は、金融機関が中小企業に融資をするときには「担保主義ではなく、その事業の将来性や、経営者が信頼できる人物かを判断したうえで融資をすべき」と言っています。これは、「事業性評価による融資」ということですが、金融機関が「目利き力」を上げていくことが長期的に見ても金融機関の経営基盤を強化する最も重要なポイントと位置付けられています。そういった金融庁の方針の影響か、最近では金融機関の対応が以前よりも柔軟になってきたという印象を受けます。しかし、一方では金融機関が本当に中小企業の「事業性」をみて融資してくれているのかわからないと感じる部分もあります。「経営者保証」の面についても「簡単には経営者保証を外してもらえない」といった声もお聞きします。経営者保証の問題は事業承継の問題にも深く関係します。後継者はいるが事業承継をするためには後継者が多額の経営者保証をしなければならないことが多く、事業承継に二の足を踏む後継者候補が少なくありません。これは親族内承継、親族外承継問わず問題となっています。経営者保証が付いていると、仮に会社が倒産し、返済不能となった場合には保証人である経営者個人が返済していかなくてはなりません。さらに、経営者が亡くなり、後継者がいない場合には会社を閉めることになりますが、個人保証が付いていると保証人である亡き経営者の相続人（配偶者、子どもなど）が保証債務を引き継がなければならないこととなります。このように個人保証によって、経営者が再起を図ることが難しかったり、残された遺族の生活がひっ迫するなど深刻な問題を引き起こすこととなります。では、経営者保証を外し、円滑な事業承継を進めるにはどうしたら良いのでしょうか？？それはまず、「経営者保証ガイドラインの３要件」を満たす企業を目指すことです。資産の所有やお金のやりとりに関して、法人と経営者個人が明確に区分・分離されていること財務基盤が強化されており、法人のみの資産や収益力で借入金の返済が可能であること金融機関に対して、適時適切に財務諸表が開示されていることこの上記３要件を満たすと、事業者は経営者保証なしで融資を受けられる可能性が出てきます。また、すでに提供している経営者保証を見直すことができる可能性があります。については、プライベートの飲食費用などを経費にしない。身内間の不動産賃貸借、借入金などについては世間相場程度の適正な賃料、利息のやりとりをするなど、当たり前のことを言っているだけです。については経営改善をして利益を出しましょう！ということです。いくら金融庁の金融行政方針でガイドラインが制定されたとしても、返済余力が十分でない会社に対して経営者保証を外すなど金融機関としては難しいのは当然でしょう。とにかく収益の最大化、経費の最小化を目指し、会社をブラッシュアップしていき、後継者が事業承継したくなるような会社にしていけば、おのずと経営者保証を外すことができるようになるでしょう！については、中小企業自らが日々会計帳簿を作成し業績管理を行い、金融機関に対して毎月試算表を提出するなどタイムリーな情報開示を行い、金融機関との情報の非対称性の解消を図ることです。事業者を取り巻く環境は一層厳しくなっており、難しいかじ取りを強いられています。どんぶり勘定、どんぶり経営でも何となく経営が上手くいっていた時代はとうに終わっています。中小企業が金融機関と上手くつきあっていくためには中小企業経営者は金融庁の方針などの情報をキャッチし、いま、行政や金融機関など社会から何を求められているか理解をしておく必要があります。
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<link>https://fukushima-kaikei.com/blog/detail/20240114103645/</link>
<pubDate>Sun, 14 Jan 2024 11:13:00 +0900</pubDate>
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<title>新NISA</title>
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～長期資産形成に向けて～株式・投資信託の売却益や配当・分配金に対して税金がかからない（非課税）ＮＩＳＡ（ニーサ）。令和6年1月1日から口座開設期間が恒久化され、投資限度額の拡充及び保有期間の制限が撤廃されるなど大幅に拡充されました。【従来の制度からの変更点】（１）「成長投資枠」と「つみたて投資枠」が設けられ、年間投資枠がそれぞれ「240万円」、「120万円」に！また、２つの枠は併用が可能ですので年間最大360万円の投資が可能！（２）非課税保有限度額が増加年間投資枠の拡大とともに、非課税の保有限度額も1,800万円に拡大！（３）保有期限売却益や配当・分配金を非課税で運用できる期間も無期限化！【ＮＩＳＡ制度拡充の背景】ＮＩＳＡの拡充は、日本の超高齢化に伴い老後の生活費を将来の公的年金制度だけでは十分にまかないきれなくなっており、老後の生活費は国民一人一人が自分で準備する必要があることを示唆しています。投資に馴染みのない日本人は「投資」と聞くと、「損したらどうしよう！」と思いますが、ＮＩＳＡ口座で投資できる株式・投資信託は全ての投資商品が対象となっている訳では無く、長期的資産運用にある程度適した商品のみが対象とされています。もちろん、投資ですので預貯金のように元本が保証されているわけではありませんのでリスクはあります。短期的視点で考えると一時点では損失が発生している場合もあろうかと思います。ただし、その損失は売却をするまでは単なる「含み損」であり、確定した損失ではありません。長期的視点に立った場合にはその後、運用益が発生する局面も出てきますので長期間の投資になればなるほど平準化されリスク低減につながります。【ＮＩＳＡ口座を活用した長期投資のメリット】ＮＩＳＡは老後の財産形成の目的として行うことが望ましく、長期的視点での投資が有効です。もちろん金融商品にもよりますが、具体的な数字で説明しますと、例えば20年間3％の複利で運用できたとすると、20年後には約1.86倍になる計算です。年間投資枠の360万円をＮＩＳＡ口座で運用すると20年後に約670万円になります。一般口座で運用すと所得税・住民税が約20％課税されますがＮＩＳＡ口座であれば非課税ですので運用益をそのまま再投資でき複利運用の効果を最大限に生かせます。また、ＮＩＳＡ口座では様々な株式・投資信託を購入することができ、個々のリスクの許容度に応じて投資ができます。例えば、国内債券50％、国内株式25％、外国株式10％、外国債券15％といった感じです。【ＮＩＳＡ口座を最大限生かすためには】毎年の年間投資枠(360万円)いっぱいの投資を行い、できるだけ早く1,800万円の非課税保有限度額を使い切ることです。最短5年（1,800万円÷360万円＝5年）で使い切ることができます。【すでにＮＩＳＡ口座がある場合は？】既にＮＩＳＡ口座をお持ちの場合は自動的に新ＮＩＳＡ口座が設定されます。旧ＮＩＳＡ口座に保有している商品は一般ＮＩＳＡでは購入時から5年間、つみたてＮＩＳＡでは20年間、そのまま非課税で保有可能ですが、売却も自由です。ただし、非課税期間終了後に新ＮＩＳＡに移管はできませんので、途中で解約して新ＮＩＳＡ口座で新たに金融商品を購入することも検討が必要です。【ぜひ、ＮＩＳＡの活用を！】また、ＮＩＳＡ口座は一人一金融機関でしか口座開設ができません。各金融機関で扱っている金融商品や手数料等も異なりますのでよくご検討ください。老後の財産形成を目的とした長期投資を目行う場合、少しでも早い方が投資メリットがあります。毎月少額の積立でも結構ですので、長期的視点での投資を行ってみてはいかがでしょうか？？
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<link>https://fukushima-kaikei.com/blog/detail/20240109154433/</link>
<pubDate>Tue, 09 Jan 2024 15:53:00 +0900</pubDate>
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<title>黒字経営の道</title>
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<![CDATA[
中小企業の黒字化のためのポイント中小企業の業績把握の道しるべとして①売上高、②変動費、③限界利益、④固定費、⑤経常利益の５つに区分された各ブロックがそれぞれどのように関係しているかを理解し、どこに対策をしていくかが重要です。ちなみに②変動費、③限界利益、④固定費は管理会計の分野の言葉であり、財務会計上（決算書）には表記されない項目です。まず、②の変動費は商品仕入高、外注加工費などの①売上に連動して変動する経費のことです。売上原価項目が変動費に該当することが多いですが、必ずしも原価項目だけとは限りません。例えば製造原価に含まれる正社員の給与は売上高に比例して増加するわけではありませんので変動費ではなく固定費に該当し、販管費に含まれる飲食店がクレジットカード会社に支払う手数料は売上に連動しますので変動費となります。③の限界利益は①の売上高から②の変動費を控除して計算します。③の限界利益から④の固定費を差し引いた金額が経常利益となります。④の固定費が③の限界利益の範囲内に収まれば黒字になり、固定費が限界利益をオーバーすると赤字となります。つまり、③限界利益（①売上高－②変動費）イコール固定費であれば利益はトントンということになります。では、原価率（変動費率）30％で毎月の固定費が350万円かかる飲食店の場合、利益がトントンとなるためにはいくらの売上が必要でしょうか？？原価率（変動費率）が30％ということは限界利益率が70%（100-30）です。利益がトントンとは限界利益＝固定費となるケースですので固定費÷限界利益率で算定します。限界利益率70%で固定費が月額350万円の飲食店の必要売上高は350万円÷70％＝500万円ということになります。この飲食店は毎月の売上高が500万円あれば何とか経営していけることとなります。ただし、これは無借金経営の場合であり、通常は金融機関から融資を受けている企業が多いと思います。融資を受けている企業にとっては事業の利益から借入金の元金を返済が必要ですので利益がトントンでは返済原資がありません。その場合には目標売上高は（限界利益＋1年以内返済予定借入金）÷限界利益率ということになります。1年以内返済予定借入金が140万円とすると目標売上高は（固定費350万円＋返済額140万円）÷70％＝700万円ということになります。また、利益800万円以下の場合の法人税率約25％を加味して計算すると目標売上高は約770万円となります。このように②変動費、③限界利益、④固定費の金額を使って目標売上を算出することができます。ただし、これはあくまで必要利益から逆算した売上高であり、実際にはこの目標売上高を達成できるか否かは別問題です。中小企業経営者にとって簡単に売上が上がれば苦労はしないです。皆さん、なかなか思うように売上が上がらないから悩まれています。でも、会社に利益を残す方法は売上高をどんどん伸ばしていくことだけでしょうか？？例えば、売上は横ばいでも、仕入等の廃棄ロス等を減らすことができれば変動費は下がり、限界利益が増加します。固定費が変わらなければ変動費が下がった分だけ利益となります。また、昨今の原材料費等の高騰で変動費の圧縮が困難な場合であっても、商品売上単価の見直しや固定費の圧縮によっても利益を増やすことができます。経常利益を捻出する方法は売上高（取引量）を増やす、安易な値引きや単価の見直しによる客単価のアップ、商品仕入の管理の徹底、内製化による外注費の圧縮、売上との因果関係の薄い固定費の圧縮などさまざな方法によって会社の黒字化を目指していただきたいと思います。当事務所では同業他社の黒字企業の平均的な限界利益率、労働分配率などの指標と比較をしながら、関与先の経営者の方にはまずは自社の現在の立ち位置を理解していただき、課題解決にむけてともに取り組んでおります。
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<link>https://fukushima-kaikei.com/blog/detail/20231016214657/</link>
<pubDate>Mon, 16 Oct 2023 23:09:00 +0900</pubDate>
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<title>事業復活支援金の注意点</title>
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<![CDATA[
事業復活支援金本日より事業復活支援金の申請が開始されます。事業復活支援金は「新型コロナウイルス感染症の影響を受け」、2021年11月～2022年3月までの売上高のうち、いずれか1月の売上高が過去3年の同月売上高と比較して30％以上減少した場合に、その事業規模及び売上減少割合に応じて一定額が支給されます。基本的な仕組みは一時支援金、月次支援金と同じですので詳細は割愛しますが、事業復活支援金にはいくつか注意があります。最大の給付額を受給するためには、11月～3月の過去3年間、つまり15か月と比較し、最も給付額が大きくなる月を選択する必要があります。単に、50％以上減少する月を選択するだけでなく、足切りにも注意する必要があります。算式で説明すると基準期間の売上高－対象月の売上高×５が給付限度額を下回る場合は満額の支給とはなりません。例えば50％以上減少した月が複数あった場合、対象月の売上高によっては足切りに引っ掛かることがあり、給付額が異なるケースがあります。さらには、各事業年度の売上高が1億円前後の場合、または5億円前後の場合には事業規模も踏まえた判定が必要となりさらに複雑となります。対処方法としてはエクセルで簡単な判定シートを作成すると良いでしょう！また、申請可能時期ですが、法人の場合、その法人の決算月によって申請可能月が異なります。提出が必要となる確定申告書(法人税申告書)は、判定対象となった基準期間を全て含む必要があります。例えば、選択する基準期間が2020年11月～2021年3月、かつ、その法人の決算月が2月の場合、2021年3月を含む確定申告書の提出が必要となります。つまり、2021年3月～2022年2月までの事業年度の確定申告書が必要であり、理論上の申請可能日は2022年3月1日以降となります。ただし、3月1日はあくまで理論上であり、実務上は確定申告書の申告期限が決算日から2か月以内ですので、実際に申請が可能なのは概ね4月中旬以降となりそうです。一時支援金、月次支援金より少々複雑な事業復活支援金ですので慌てて申請してしまわないように判定はしっかり行いましょう！
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<link>https://fukushima-kaikei.com/blog/detail/20220131092942/</link>
<pubDate>Mon, 31 Jan 2022 09:34:00 +0900</pubDate>
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<title>課税される助成金等は？？　課税時期は？？</title>
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<![CDATA[
～新型コロナウイルス関係の税務上の取り扱い～令和３年分の確定申告の時期が近づいてきました。今回は、助成金、給付金等の収益計上の有無と計上時期についておさらいします。（１）個人事業者が国や地方公共団体から助成金・給付金・支援金・補助金など(以下、「助成金等」という)の給付を受けた場合の課税関係①非課税とされるもの新型コロナウイルス感染症対応休業給付金・支援金子育て世帯への臨時特別給付金新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金など②課税されるもの事業に関連して支給される助成金等(事業者の収入が減少したことに対する補償、賃金などの必要経費の補てんを目的として支給されるものなど）課税対象となる代表的な助成金等については以下のとおりです。・中小法人・個人事業者のための一時支援金・月次支援金・感染症拡大防止協力金・緊急事態措置協力金・雇用調整助成金・コロナ特別貸付に係る利子補給金など（２）助成金等の交付を受ける場合の収益の計上時期①原則所得税法上、収入の計上時期については、原則として「その収入すべき権利が確定した日」の属する年分です。個人事業者が国・地方公共団体から助成金等の支給を受ける場合には、通知書に記載されているその支給決定日となります。②特定の支出を補てんするものである場合ただし、経費を補てんするための助成金等で、雇用調整助成金などの事前手続きのあるケースでは、その経費が発生した年分に助成金等の交付決定がされていない場合手あっても、その経費と助成金等の収入が同一年に対応させる必要があるため、収入計上時期は、その経費が発生した年分となります。③新型コロナウイルス感染症特別貸付けに係る利子補給金の場合日本政策金融公庫から「新型コロナウイルス感染症特別貸付」による融資を受けた場合、３年分の利息相当額が利子補給金として一括給付されます。この利子補給金の収益計上時期は①の原則のとおり「収入すべき権利が確定した年分」ですので交付決定があった年分に全額、収入として計上すべきとの認識しがちですが、今回の特別利子補給制度は、この先、融資契約の条件変更により利息が変動した場合、３年経過の実際に利息支払額に応じて利子補給金額が確定します。従って、利子補給金は事前に３年分一括給付されますが、交付を受けた時点では収入として確定せず、一旦、前受金等として計上し、支払利息の発生に応じて同額の前受金を取り崩して収入として計上することになります。
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<link>https://fukushima-kaikei.com/blog/detail/20220130133029/</link>
<pubDate>Sun, 30 Jan 2022 13:34:00 +0900</pubDate>
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