福島会計事務所

令和7年度税制改正大綱概要(消費税)

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令和7年度税制改正大綱概要(消費税)

令和7年度税制改正大綱概要(消費税)

2025/12/29

令和8年度税制改正大綱(消費税)

消費税の改正

(1) 小規模個人事業者の税額控除に関する新たな特例(令和8年10月1日を含む課税期  間より順次): いわゆる「2割特例」の終了後、事務負担への配慮が必要な個人事業者について、納税額を売上税額の3割(7割控除)とすることができる経過措置が2年間に限り講じられます。
 ただし、この「3割特例」は個人事業者のみに適用される見込みです。
 つまり、個人事業者に限っては令和9年・10年分の消費税については売上に係る消費税の3割を納付する選択が可能です。
 一方、法人については従来通り、本則課税又は簡易課税での申告・納付となります。

(2) 免税事業者からの仕入れに係る税額控除の延長と縮減(令和8年10月1日~): 免税事業者からの仕入れであっても一定割合を控除できる経過措置について、最終的な適用期限が2年延長(令和13年9月末まで)されます。ただし、控除率は段階的に引き下げられます(令和8年10月〜:7割、令和10年10月〜:5割、令和12年10月〜:3割)。

 こちらについては令和8年10月~は5割になる予定でしたが、緩和されます。
 しかし、それでも1割は増えますので本則課税適用の方で免税事業者の方との取引が多い事業者にとっては対策が必要です。
 例えば、建設業の一人親方、宅配ドライバー、フリーランス等との取引が多い方については納税額が増える可能性があります。

 所得税では多くの方が減税となりますが、消費税については一定の緩和はしつつも一般消費者には関係の無いインボイス制度の改正によって増税を図るねらいですね!

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