福島会計事務所

お問い合わせはこちら

インボイス制度

インボイス制度

2021/08/07

令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式」通称「インボイス制度」が導入されます。

これに先立って令和3年10月1日より「適格請求書発行事業者」の登録申請の受付がスタートします。

 

 インボイス制度の前にまず、事業者が納付する際の消費税額の計算方法についてですが、事業者は売上の際に相手先から預かった消費税から仕入・外注費・経費等の支払に含まれる消費税を控除して納税額を算出します(原則法の場合)。

 

この、「仕入・外注費・経費等の支払に含まれる消費税の控除(以下、仕入税額控除といいます)」については現在、は必要事項が記載された「納品書」「請求書」「領収書」の保存と要件を満たした帳簿への記載によって認められております。

 

 ところが、令和5年10月1日以降の「仕入税額控除」については、「適格請求書発行事業者」からの「適格請求書等(インボイス)」の交付を受け保存していない場合には原則、控除できなくなります。

 

 つまり、皆様の会社が消費税の課税事業者である場合においては適格請求書の交付を受けたもののみ仕入税額控除が可能となり、適格請求書発行事業者以外の事業者等からの商品の購入等についてはたとえその請求書等に消費税が含まれていようとも仕入税額控除を受けることができません。

 そのため、経営判断として相手先と仕入等の取引を行う場合、インボイスの交付を受けられない相手方との取引を辞めて、適格請求書発行事業者との取引に切り替えられる可能性があります。

 もちろん、このことは皆様が商品の販売やサービスの提供を行う「売り手」の立場で考えて同じことが言えます。

 

 ですので既に消費税の課税事業者である事業者の方は「適格請求書発行事業者」の登録を忘れずに行いましょう!

令和5年10月1日のインボイス制度開始時に適格請求書発行事業者となるためには令和3年10月1日から令和5年3月31日までに登録申請書を納税地の所轄税務署長に提出が必要です。

 

 ただし、単に税務署に申請書の提出をして承認を受けただけでは足りず、インボイス制度に対応するためには請求書の記載様式の変更が必要となります。

 税務署に登録申請をすると事業者ごとに「登録番号」交付されますのでその登録番号を請求書に記載する必要がございます。

 他にも「適用税率」「税率毎に区分した消費税額等」の記載が必要です。

 

 早めに自社の請求書や領収書等に登録番号等の表示ができるように準備しておきましょう!

 

 他にもインボイス制度の導入によって免税事業者はどうしたら良いか、一般消費者をメインに商品の販売等を行っている場合はどうすれば良いかなど事業者ごとにその事業形態に沿って検討すべきことがございます。

 これ以上は少し複雑な話になりますので本日はここまでに留めておきますがご心配・ご興味がある方はご相談ください。

 

 当事務所のお客様にも一昨日、はるばる京都から長崎までインボイス制度の概要が記載されたパンフレット(事務所通信)をお渡しして説明してきました。

 ご存知なかったようで非常に関心を示されておりました。

 ただいま帰りの新幹線でこのブログを書いておりますので走り書きになっていますが皆様の参考になれば幸いです。

 

 

 

 

 

 

  

 

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。