福島会計事務所

新たな給付金制度の創設

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新たな給付金制度の創設

新たな給付金制度の創設

2021/11/16

新たな給付金制度の創設

11/10に中小企業向けの【新たな給付金制度の創設】の予定であることが報じられ中小企業経営者の間でも

一部話題になっているようです。

 以下については、あくまで現時点で判明していることを記載しています。今後詳細が発表されるにつれて

要件等の変更が想定されます。

 

  ①給付対象者

全国の中小企業である法人、個人事業主で業種は問わない。

 

  ②要件

 2021年11月から2022年3月までの売上高のうち、いずれかひと月の売上高が2020年または2019年と比較して

30%以上若しくは50%以上減少した場合詳細はこれからですが、売上高減少率が30%以上50%未満と50%以上

で給付額が異なるものと思われます。

    ただし、「新型コロナウイルス感染症の影響を受けた」中小企業が対象です。

 

  ③給付額

法人・・・最大250万円

       

 ただし。年間の売上高に応じて給付上限額が異なるようです。

        

        □年間売上高1億円未満の事業者 ・・・・・・ 最大100万円

         

        □年間売上高1億円超5億円未満の事業者・・・ 最大150万円

 

        □年間売上高5億円以上の事業者 ・・・・・・ 最大250万円

 

        ※年間売上高の計算方法は現時点では不明です。

 

   個人事業者・・・最大50万円

   

   ※昨年の持続化給付金のときには新型コロナウイルスの影響を受けていない事業者や、そもそも事業を行っていない者による

   不正受給が横行したため、今回も何らかの不正防止の措置が取られる見込みです。

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