生産緑地の2022年問題
2021/12/31
生産緑地の2022年問題
生産緑地(主に三大都市圏の特定市に所在する500平方メートル以上の市街化区域内農地で指定を受けた農地)は保全すべき農地として
相続税や固定資産税などの優遇措置が受けられます。一方で、所有者は生産緑地の売却や活用が制限され、実質的に30年営農が義務付けられ
ています。
生産緑地の多くは1992年施行の生産緑地法改正で指定を受けたものとみられます。
京都府の生産緑地のうち、約9割がこの時期に生産直地の指定を受けています。
指定後30年経過が実態として生産緑地の指定解除の要件となっているため、現行の法律のままでは、指定後30年が経過する2022年以降に
大量の生産緑地の指定が一斉に解除されます。
生産緑地の指定が解除された市街化区域内農地においては、固定資産税が宅地並みに課税されることとなり、生産緑地を手放す方が続出する
可能性があります。
宅地などに転用されることで、都市部の不動産市場に大きな影響を及ぼす可能性が指摘されています。