福島会計事務所

少額減価償却資産の損金算入制度の見直し

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少額減価償却資産の損金算入制度の見直し

少額減価償却資産の損金算入制度の見直し

2022/01/15

少額減価償却資産の損金算入制度の見直し

少額減価償却資産の損金算入について対象資産を以下のとおり見直されます。

≪見直しの対象≫

  (1) 少額減価償却資産(10万円未満または使用可能期間が1年未満の資産)

      ・・・ 対象資産から貸付けの用に供するものが除外されます。

 

  (2) 一括償却資産(10万円以上20万円未満の資産)

      ・・・ 対象資産から貸付けの用に供するものが除外されます。

 

  (3) 中小企業者等の少額減価償却資産(30万円未満の資産)の損金算入の特例

     ・・・ 対象資産から貸付けの用に供した資産を除外し、適用期限を2年間延長する。

 

 

 ※(1)、(2)、(3)共に「主要な事業として行われるものを除く」とされています。

  リース会社は主要な事業としてリース事業を行っているため税制改正の対象外となり

ますが、節税目的(課税の繰り延べ目的??)で大量に購入し、貸し出す場合などは

見直しの対象とされます。

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