登記事項証明書(商業・法人登記及び不動産登記)の添付省略
2021/12/15
登記事項証明書(商業・法人登記及び不動産登記)の添付省略
国税関係手続きのうち、法令により「登記事項証明書(商業・法人及び不動産)を添付することが規定されている手続きで、
令和3年7月1日以降の申告書及び申請書の提出については、以下の必要事項を記載して提出する場合、登記事項証明書の
添付を省略することが可能となりました。
【申告書・申請書等に記載があれば添付省略となる事項】
Ⅰ 不動産登記事項証明書の添付を省略する場合にはそれぞれ以下のいずれか記載
(1)土地の場合(次のいずれか)
- ① 土地の所在する市区町村及び当該土地の地番
- ② 不動産番号
(2)建物の場合(次のいずれか)
- ① 建物の所在する市区町村及土地の地番並びに当該建物の家屋番号
- ② 不動産番号
Ⅱ 商業・法人登記事項証明書の添付を省略する場合には以下のいずれかの記載
(1) 法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地
(2) 会社法人等番号(登記簿謄本に記載されている12桁の番号)
(3) 法人番号(国税庁長官が指定する13桁の番号)
Ⅲ 添付省略の対象となる国税関係手続き(一部)
(1) 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)(租税特別措置法41条)
(2) 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(租税特別措置法31条の3)
(譲渡益6,000万円までの税率軽減)
(3)住宅借入金等資金の贈与税の非課税(租税特別措置法70条の2)
(4)配偶者控除の贈与税特例(相続税法21条の6)
(婚姻期間20年以上の場合の2,000万円控除)