住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の改正
2021/12/16
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の改正
12月10日に与党で令和4年度税制改正大綱が決定されました。
令和3年12月末までの期限である【住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)】については見直しを行ったうえで、
適用期限を令和7年12月31日まで4年延長されます。
<見直し項目>
- 住宅借入金等の借入限度額⇒下記表参照
- 控除率 ⇒一律0.7%へ減額(現行1%)
- 控除期間 ⇒下記表参照
- 適用対象者の所得要件 ⇒2,000万円以下(現行3,000万円以下)
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居住年 |
借入限度額 |
控除率 |
控除期間 |
新築住宅等の場合 (注1) |
令和4年・5年
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3,000万円 |
0.7% |
13年 |
令和6年・7年
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2,000万円 |
10年 |
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認定住宅等の場合 (注2)
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令和4年・5年
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5,000万円 |
13年
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令和6年・7年
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4,500万円 |
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認定住宅である既存住宅の取得の場合
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令和4年から令和7年
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3,000万円
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10年 |
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(3)既存住宅等の場合
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令和4年から 令和7年
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2,000万円
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10年
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(注1)新築・分譲住宅の取得、宅地建物取引業者による一定の増改築等
(注2)(注1)の住宅のうち、認定住宅(認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅)、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅