所得税の還付申告義務の見直し
2021/11/01
所得税の還付申告義務の見直し
その年分の総所得金額等(注)が扶養控除、基礎控除その他の所得控除額の合計額を超える場合で、その総所得金額等から所得控除額を控除した金額に各税率を適用して計算した所得税額の合計額が、配当控除額及び住宅借入金等年末調整控除額の合計額を超えるときは、損失申告書(第4表)を提出する場合を除き、確定申告書を提出しなければなりません。
(注)総所得金額等・・・総所得金額(総合課税の対象となる各種所得の合計額(利子、配当、不動産、事業、給与、総合譲渡、一時、雑))、上場株式等に係る配当所得の金額、分離譲渡
所得金額、先物取引に係る雑所得金額、山林所得金額、退職所得金額の合計額
これまでは、源泉徴収税額や予定納税額が還付になる場合であっても、所得税額の合計額が配当控除額を超えるときは、原則、その年の翌年3月15日までに確定申告書を提出する義務がありました。
令和3年度税制改正では、新型コロナウイルス感染症対策として、申告書提出のための来場者を分散させるため、控除できなかった「源泉徴収税額」「予定納税額」「外国税額控除額」がある場合の申告義務は無くなりました。
従いまして、その年の翌年1月1日から5年以内に還付申告を行えば良いということになりました。
ただし、青色申告特別控除の55万円控除又は65万円控除の適用を受けようとする場合には、期限内申告が要件ですので還付申告義務がなくなった者であっても確定申告書を期限内に提出する必要がありますので注意が必要です。
なお、10万円の青色申告特別控除については、期限内申告要件はございません。