福島会計事務所

令和3年分の確定申告のための税務便覧

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令和3年分の確定申告のための税務便覧

令和3年分の確定申告のための税務便覧

2021/12/02

令和3年分確定申告のための税務便覧

京都税理士協同組合の出版委員会では毎年「確定申告のための税務便覧」を作成し、販売しております。

私は、昨年から出版委員のメンバーとして税務便覧の編集作業に携わらせていただいております。

 

税務便覧は利便性を重視し、できる限り図表を織り交ぜたコンパクトながらも見やすいように作成されております。

毎年、全国津々浦々の税理士・税理士事務所職員・金融機関等の方々にご利用いただいております。

先日めでたく、令和3年分の税務便覧が発刊となりました。

 

昨年からの主な改正項目のうち、税務便覧に記載されている主な改正項目は以下のとおりです。

今年は住宅取得関係を除くと目立った改正項目はなかったように思われます。

 

(1)寄付金の税額控除(新型コロナ税特法5条、新型コロナ税特令3条)

  令和2年2月1日から令和3年1月31日までに国内にて開催された又は開催する予定であった一定の指定行事につき、

 中止若しくは延期又はその規模の縮小により生じた当該行事の入場料、参加料その他の対価の払い戻しを請求する

 権利の全部又は一部の放棄を、令和2年2月1日から令和3年12月31日までの期間内にした場合において、その

 放棄払戻請求権相当額(20万円を限度)については、寄付金控除又は寄付金の税額控除の規定を適用することができます。

 

(2)住宅借入金等を有する場合の税額控除に係る居住の用に供する期間等の特例(新型コロナ税特法6の2、新型コロナ税特令4の2) 

  住宅の新築等で特別特例取得(※1)に該当するもの又は特例居住用家屋(※2)の新築等で特例特別特例取得(※3)に該当

 するものをした個人が、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合には住宅借入金等特別控除

 の控除期間13年間の特例措置が適用できます。

  ただし、特例特別特例取得に該当する場合、合計所得金額が1,000万円を超える年については適用できません。

 

(※1)特別特例取得とは、消費税等の税率が10%である場合の住宅の取得等で、一定の期間内(新築については令和2年10月1日

から令和3年9月30日、分譲住宅・既存住宅の取得・増改築等については令和2年12月1日から令和3年11月30日)に契約が締結

されているものをいいます。

 

(※2)特例居住用家屋とは家屋の床面積が40㎡以上50㎡未満である住宅をいいます。

 

(※3)特例特別特例取得とは、特別特例取得に該当する場合で、特例居住用家屋の取得等をいいます。

 

 

(3)直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税(租税特別措置法70の2)

 

 

契約締結日

消費税等が10%の場合

左記以外の場合

省エネ等住宅

左記以外

省エネ等住宅

左記以外

令和2年4月1日~

 

令和3年12月31日

 

1,500万円

 

1,000万円

 

1,000万円

 

500万円

※床面積50㎡以上240㎡以下の住宅が対象

 ただし、令和3年1月1日以降は受贈者の合計所得金額1,000万円以下である場合に限り、40㎡以上240㎡以下の住宅が対象

 

 

 

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