福島会計事務所

特例事業承継税制(贈与税)の全体像

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特例事業承継税制(贈与税)の全体像

特例事業承継税制(贈与税)の全体像

2021/12/06

特例事業承継税制の全体像

~贈与税の納税猶予~

 

1.事業承継する会社の株式を贈与

 特例事業承継税制の適用を受けるためには、平成30年4月1日から令和5年3月31日までに特例承継計画を、

その法人の所在地の都道府県に提出をします。

 その計画に記載された内容に従って事業承継がスムーズに進むよう、後継者教育・経営改善などの事業の

磨き上げを行い、取引先や取引金融機関にも周知します。

  そして、贈与の時までに先代経営者は代表取締役を辞任し、代わって後継者が代表取締役に就任します。

  適用要件をすべて満たしたうえで、先代経営者は令和9年12月31日までにその法人の株式を後継者に

一括贈与します。

 

2.都道府県の認定

 その法人は先代経営者が後継者に株式を贈与した年の翌年1月15日までに都道府県に認定申請を行います。

  都道府県知事は審査を行ない、適用要件を満たしていると認めると「認定書」を交付します。

3.贈与税申告書の提出

後継者(特例経営承継受贈者)はその会社が交付を受けた「認定書」を添付して、贈与を受けた年の翌年3月15日

までに非上場株式の贈与税の納税猶予を受けるために所轄税務署に対し、贈与税の申告書を提出します。

 

4.年次報告書及び継続届出書の提出

贈与税の納税猶予を受けたのち、その贈与税の申告期限の翌日から5年間は毎年、都道府県に一定の事項を記載した

「報告書」を提出し、税務署に対しては「継続届出書」を提出しなければなりません。

なお、5年経過後は3年ごとに税務署に対し「継続届出書」の提出が必要です。

 

5.相続税への切替確認手続き

先代経営者が死亡した場合には、その法人は、死亡の日の翌日から8か月以内に都道府県知事に対して贈与税から

相続税への切替確認手続きを行います。

要件を満たしていれば「確認書」が交付されます。

 

6.後継者(経営承継相続人等)が相続税の申告書を提出

後継者(特例経営承継相続人等)は、相続税の申告期限までに切替確認書を添付して納税地の所轄税務署に対して

非上場株式等の相続税の納税猶予の適用を受けるための相続税の申告書を提出します。

 この場合、先に納税猶予を受けていた贈与税は免除となります。

 

 

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