課税される助成金等は?? 課税時期は??
2022/01/30
課税される助成金等は?? 収入計上時期は??
~新型コロナウイルス関係の税務上の取り扱い~
令和3年分の確定申告の時期が近づいてきました。
今回は、助成金、給付金等の収益計上の有無と計上時期についておさらいします。
(1)個人事業者が国や地方公共団体から助成金・給付金・支援金・補助金など(以下、「助成金等」という)の給付を受けた場合の課税関係
① 非課税とされるもの
新型コロナウイルス感染症対応休業給付金・支援金
子育て世帯への臨時特別給付金
新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金 など
② 課税されるもの
事業に関連して支給される助成金等(事業者の収入が減少したことに対する補償、賃金などの必要経費の補てんを目的として支給されるものなど)
課税対象となる代表的な助成金等については以下のとおりです。
・中小法人・個人事業者のための一時支援金・月次支援金
・感染症拡大防止協力金
・緊急事態措置協力金
・雇用調整助成金
・コロナ特別貸付に係る利子補給金 など
(2)助成金等の交付を受ける場合の収益の計上時期
① 原則
所得税法上、収入の計上時期については、原則として「その収入すべき権利が確定した日」の属する年分です。
個人事業者が国・地方公共団体から助成金等の支給を受ける場合には、通知書に記載されているその支給決定日となります。
② 特定の支出を補てんするものである場合
ただし、経費を補てんするための助成金等で、雇用調整助成金などの事前手続きのあるケースでは、その経費が発生した
年分に助成金等の交付決定がされていない場合手あっても、その経費と助成金等の収入が同一年に対応させる必要があるため、
収入計上時期は、その経費が発生した年分となります。
③ 新型コロナウイルス感染症特別貸付けに係る利子補給金の場合
日本政策金融公庫から「新型コロナウイルス感染症特別貸付」による融資を受けた場合、3年分の利息相当額が利子補給金
として一括給付されます。
この利子補給金の収益計上時期は①の原則のとおり「収入すべき権利が確定した年分」ですので交付決定があった年分に全額、
収入として計上すべきとの認識しがちですが、今回の特別利子補給制度は、この先、融資契約の条件変更により利息が変動した場合、
3年経過の実際に利息支払額に応じて利子補給金額が確定します。
従って、利子補給金は事前に3年分一括給付されますが、交付を受けた時点では収入として確定せず、一旦、前受金等として計上し、
支払利息の発生に応じて同額の前受金を取り崩して収入として計上することになります。