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事業復活支援金の注意点

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事業復活支援金の注意点

事業復活支援金の注意点

2022/01/31

事業復活支援金の注意点

 本日より事業復活支援金の申請が開始されます。

 事業復活支援金は「新型コロナウイルス感染症の影響を受け」、2021年11月~2022年3月までの売上高のうち、いずれか1月の売上高が

過去3年の同月売上高と比較して30%以上減少した場合に、その事業規模及び売上減少割合に応じて一定額が支給されます。

 基本的な仕組みは一時支援金、月次支援金と同じですので詳細は割愛しますが、事業復活支援金にはいくつか注意があります。

 

 最大の給付額を受給するためには、11月~3月の過去3年間、つまり15か月と比較し、最も給付額が大きくなる月を選択する必要があります。

 単に、50%以上減少する月を選択するだけでなく、足切りにも注意する必要があります。

 算式で説明すると 基準期間の売上高 - 対象月の売上高×5 が給付限度額を下回る場合は満額の支給とはなりません。

 例えば50%以上減少した月が複数あった場合、対象月の売上高によっては足切りに引っ掛かることがあり、給付額が異なるケースがあります。

 

 さらには、各事業年度の売上高が1億円前後の場合、または5億円前後の場合には事業規模も踏まえた判定が必要となりさらに複雑となります。

 対処方法としてはエクセルで簡単な判定シートを作成すると良いでしょう!

 

 また、申請可能時期ですが、法人の場合、その法人の決算月によって申請可能月が異なります。

 提出が必要となる確定申告書(法人税申告書)は、判定対象となった基準期間を全て含む必要があります。

 

 例えば、選択する基準期間が2020年11月~2021年3月、かつ、その法人の決算月が2月の場合、2021年3月を含む確定申告書の提出が必要となります。

 つまり、2021年3月~2022年2月までの事業年度の確定申告書が必要であり、理論上の申請可能日は2022年3月1日以降となります。

 ただし、3月1日はあくまで理論上であり、実務上は確定申告書の申告期限が決算日から2か月以内ですので、実際に申請が可能なのは概ね4月中旬以降

となりそうです。

 一時支援金、月次支援金より少々複雑な事業復活支援金ですので慌てて申請してしまわないように判定はしっかり行いましょう!

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