福島会計事務所

投資信託に係る税金

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投資信託に係る税金

投資信託に係る税金

2021/11/11

投資信託に係る税金

【普通分配金】

投資信託の運用によって得た利益(個別元本を上回った部分)ですので配当所得として課税の対象となります。

 

【特別分配金】

分配金が支払われた後の個別元本が支払い前の個別元本を下回っていた場合、その下回った部分を元本の払い戻しとして投資家へ支払われます。

 特別分配金は、元本の払い戻しですので非課税扱いとなります。

 

【譲渡益】

 譲渡益とは投資信託を売却(解約)した場合の利益のことです。

 売却(解約)時の価額が個別元本を超える場合は、その超える部分である譲渡益について株式分離課税により課税されます。

 

【税率】

 公募証券投資信託の収益の分配(普通分配金)については配当所得として、所得税15.315%と住民税5%の計20.315%の税金が課されます。

 譲渡益については株式分離課税として、その利益に対して普通分配金同様、合計20.315%の税金が課されます。

 原則は確定申告が必要ですが、個人投資家で「源泉徴収ありの特定口座」を利用している場合には、委託している証券会社等が自動的に源泉徴収を行って精算してくれますので確定申告は不要です。

 

【法人の場合】

 上記は基本的に個人投資家を前提としており、法人の場合は【普通分配金】【譲渡益】ともに益金に算入されます。

 なお、源泉徴収された所得税については法人税の前払として別表6の添付を要件として「所得税額控除」の適用を受けることができます。

 また、法人の場合、源泉徴収税率は所得税15.315%のみで住民税は源泉徴収されません。

 

 

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