福島会計事務所

電子帳簿保存法の義務化2年猶予

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電子帳簿保存法の義務化2年猶予

電子帳簿保存法の義務化2年猶予

2021/12/07

領収書等の電子保存義務化の猶予

 改正電子帳簿保存法の施行日まで1か月を切った中、昨日急遽、政府は2年間の猶予期間を設ける方向で検討中との情報がありました。

 電子データで受け取った請求書・領収書等の証憑書類の電子保存義務化に対してシステム改修等、企業の対応が間に合わないとの声が

あったとのこと。

 そもそもコロナ禍の中、昨年の税制改正大綱で盛り込まれた改正項目でしたが、中小零細企業に関しては知っている方は皆無でした。

 日本のデジタル化の遅れを指摘する声もありますが、日本企業の99%は中小零細企業であり、また経営者の高齢化も相まってすぐに

は対応できない企業が多いと予想しておりました。

 当事務所でも月次関与先については9月頃から冊子を持って説明に伺っておりましたが、年一関与先、確定申告のみの関与先の方々には

正直なところ、資料をお送りするだけで詳細な説明はしきれておりませんでした。

 国税庁からは7月には電子取引の保存要件を満たさない場合、「青色申告の取り消し要件」となる旨の発表があり、周辺が一気に騒がしくなりました。

 一方で11月に入ると、国税庁は電子取引データを紙で印刷して保存したとしても「直ちに青色申告の取り消しとなるものではない」

とのコメントを発表する状況でした。

 

そしてここにきて2年間の猶予。

 

 早くからしっかりと対応を検討してきた企業やシステム会社にとっては怒り心頭でしょうが、中小零細企業にとってはとりあえず一息つけそうです。

 ただし、報道によると2年間の猶予については「企業の申し出に応じて、税務署長が判断する」とのことです。

 また、何か申請書等の提出が求められるのでしょうか??

 インボイス制度も含め、最近は納税者にまた手間をかけさせるような手続きばかりですね。

 詳細については10日発表予定の与党の「税制改正大綱」を確認のうえ、ご説明いたします。

 

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